国旗損壊罪に反対した議員一覧【2026年最新】党派・発言まとめ

国旗損壊罪に反対した議員一覧【2026年最新】党派・発言まとめ

ニュースで「国旗損壊罪 自民党が法案了承」という見出しを目にして、反対した議員の名前を調べ始めた人は少なくないはずです。名前はどこかの記事に出ているのに、なぜ反対したのかが一か所に整理されていない。検索しながら、そんなもどかしさを感じていました。

「誰が反対した」という事実は報道されても、「どんな発言をしたのか」「論点はどこか」まで一気通貫でまとめた情報が少ないのが現状です。

国旗損壊罪とは?誤解と事実

与党内から異論が出たという事実も、断片的に流れるだけ。「立法事実」「表現の自由」といった言葉が飛び交うわりに、全体像がなかなか見えてきません。

今回は、国旗損壊罪に反対した議員一覧を政党別に整理したうえで、「なぜ反対なのか」という発言の核心を、与党内・野党・中道グループに分けてまとめました。

2026年5月22日に自民党PT(プロジェクトチーム:Project Team)が骨子案を大筋了承するまでの経緯も、時系列で追っています。

意外だったのは、法案推進派の総裁選を支持した議員までが「反対」を表明していたこと。与党内で何が起きていたのか、順を追って見ていきます。

この記事で分かること

  • 国旗損壊罪に反対した議員・政党の一覧(反対・慎重・無回答の3分類付き)
  • 与党内反対派・岩屋毅・西田昌司・山田太郎の発言の核心と温度差
  • 共産・立民・社民・国民民主の反対・慎重論の比較
  • 「立法事実」「表現の自由」という反対理由の法的な意味
  • 1999年・小渕答弁から続く廃案の歴史と2026年の経緯
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国旗損壊罪に反対した議員の一覧と各政党の立場

ニュースで話題の国旗損壊罪 なぜあの議員たちは反対したのか?

2026年の通常国会で浮上したこの問題、国会の議事録やPT会合の報道を手元に置きながら整理してみると、「反対」という言葉が実は3つの意味に分裂していることに気づきます。

名前を並べる前に、まず分類の見方を確認してもらえると、一覧の読み取り方がずっとわかりやすくなります。

【一覧の見方】「反対」と「慎重」はどう違うのか

この記事では、各議員の発言を「明確な反対」「慎重論」「無回答・態度留保」の3段階に分類しています。なぜそんな区別が必要かというと、政治的な意味がまったく違うからです。

反対には2つの意味がある

「反対」と明言した議員は、法律そのものを認めない立場。「慎重な議論が必要」と述べた議員は、必ずしも廃案を求めているわけではなく、修正の余地を残しています。この違いを無視して「反対議員の数が○人」と言っても、実態に近い全体像は見えてきません。

議員名 政党 分類 発言・態度の特徴
岩屋毅 自民党 明確な反対 「立法事実がない」「過剰規制・萎縮効果」。骨子案の一任にも反対し退席
西田昌司 自民党 明確な反対 「罰則を設けるのはいかがか」「立法事実に疑問」
山田太郎 自民党 慎重論 「刑罰による強制には最大限慎重であるべき」。創作・報道への萎縮効果を懸念
赤松健 自民党 慎重論 反対・慎重派の一人として複数の情報源が名前を挙げる
小池晃 日本共産党 明確な反対 「思想・表現の自由への乱暴な侵害」。提出されれば廃案を目指すと明言
宮本徹 日本共産党 明確な反対 表現の自由を守る観点から問題点を追及
福島みずほ 社民党 明確な反対 「表現の自由への侵害を許さない」と掲げ委員会で追及を継続
竹谷とし子 公明党 慎重論 「法制化が必要なのかも含めて慎重な議論が必要」
玉木雄一郎 国民民主党 慎重論 米国の判例を引用し「憲法上最も優越的に保護される権利」として慎重を訴える
階猛 中道改革連合 慎重論 立法事実そのものを疑問視

立法事実をわかりやすく解説

「立法事実」は法律用語なので、ごく簡単に説明します。

「ある法律を作るために、それが本当に必要だと証明できる現実の事実・根拠」のことです。

たとえば「飲酒運転厳罰化」なら、「飲酒運転による死亡事故が多発している」という現実のデータが立法事実になります。「問題が実際に起きている、だから法律が必要」という証拠のようなイメージです。

岩屋氏が「立法事実が乏しい」と言ったのは、「日本国内で国旗が燃やされたり破られたりする事件が頻発しているわけではない。問題がほとんど起きていないのに、なぜ今すぐ法律が必要なのか」という主張です。

賛成派の反論は「今は少なくても、SNSが普及した時代にひとたび起きれば瞬時に拡散して社会問題になる。予防として整備しておくべきだ」という方向になります。

 

与党内で反対・慎重姿勢を示した議員

与党(自民党)内にも広がる温度差

5月15日のPT会合の様子を報じた各紙の記事を読み比べると、自民党内の温度差がかなりはっきり見えてきます。

岩屋毅前外相は「過剰規制だ。萎縮効果を招きかねない」と懸念を表明し、5月22日の骨子案了承の場ではまだ議論が尽くされていないとして一任にも反対しました。ニュース報道によると、退席という形で異議を示しています。

岩屋議員が主に指摘してきたのは「立法事実の欠如」で、日本で誰かが日章旗を焼いたというニュースは見たことがないと語り、実態のないところに法律を作れば国民への過度な規制につながると主張してきました。与党議員としては、かなり踏み込んだ発言です。

ただ、多くの人が引っかかったのは発言の「内容」だけでなく「行動の仕方」でもありました。法案の了承が迫った会議室を、執行部への一任がされる直前に出て、廊下で記者団に反対意見を語る。

批判の的になった岩屋議員の行動

「最後まで残って正面から反対票を投じるのが筋では」「それは政治的なパフォーマンスでは」という批判が向けられたのは、主張の手段に対するものでした。党議拘束がかかった本会議採決でどう行動するかは、記事執筆時点(2026年6月2日)ではまだ明らかになっていません。

造反するか、退席するか、賛成に回るか。その選択が問われることになります。

西田昌司参院議員は「罰則を設けるのはいかがか」と発言し、立法事実への疑問も表明しています。興味深いのは、西田議員が2025年の自民党総裁選で高市早苗議員を支持した保守派として知られる人物だという点。

国旗損壊罪を連立合意書に盛り込んだのは高市首相の意向とされていますが、その支持者でさえ反対意見を持っていた。ここが、この問題の複雑さをよく示しています。

山田太郎議員の立場は少し独特です。公式サイトでは「国旗を大切に思う気持ちは、法律で命じて生まれるものではなく、教育や文化、社会の中で自然に育まれていくべきものだと考えています。

刑罰によって国旗への敬意を守ることには最大限慎重であるべきと考えます」と明記されています。加えて、創作物や報道映像への萎縮効果を懸念する立場から、アニメ・漫画などが対象外とされる旨の文言を骨子案に盛り込むよう求めていました。

結果として一定の修正は実現したものの、「制定を止められなかった」とも述べており、本人の中では複雑な思いが残っているようです。

なお、同じく自民党の赤松健議員も、複数の情報源によると反対・慎重派の一人として名前が挙がっています。

岩屋氏の反対論は筋が通っているのか。賛成派の視点

岩屋氏と賛成派のすれ違い

岩屋氏の主張の柱は大きく3つです。「国旗は罰則で強制するものではなく自然な尊重の対象であるべき」という点、「外国国章損壊罪とは保護法益が違う」という法的論点、そして「立法事実が乏しい」という指摘。

西日本新聞のインタビューでは「思想信条まで罰する恐れがある」「政権アピールの立法とみられても仕方ない」とも語っています。

ただ、賛成派からはこんな反論があります。「自然に尊重されているなら、損壊罪があっても誰も困らないはずでは?」という問いかけです。

まったく悪意なく日々を過ごしている人は、国旗を故意に損壊しようとは思わない。つまり損壊罪が存在しても、大多数の国民の日常生活には何の影響も及ばないわけで、罰則が制約になるのは国旗を悪意ある手段として使おうとする人だけ、というわけです。

「保護法益が違うから別の法律が必要」という結論は導けても、「だから自国旗は保護しなくていい」とはならない、という指摘も出ています。

こうした議論と並んで、コメント欄では岩屋氏と中国との関係を問う声も大量に流れていました。

「中国寄りだから?」事実と憶測の整理

事実として確認できていることを整理すると、岩屋氏は外務大臣在任中(2024年〜2025年)に中国への短期滞在ビザ緩和や日中間の修学旅行相互斡旋事業の再開などに前向きな姿勢を示しており、土葬を認める動きへの支持、スパイ防止法への慎重姿勢なども以前から公言しています。

そこに今回の国旗損壊罪反対が重なったわけで、多くの国民が疑問を感じたのは自然な流れです。ただし「中国のために動いている」という断言は、現時点では証拠のない推測の域を出ません。

岩屋氏の発言を見ると、反対の論拠は一貫して「法理論」に基づいており、特定の国への配慮を匂わせる発言は公式には確認されていません。法的信念なのか、政治的な立ち位置なのか、あるいは別の何かなのか。国民として見届ける必要がある問いです。

 

野党の反対状況と政党ごとの立場の違い

野党全体が一枚岩かというと、そうでもありません。反対の強度と論点が、政党によってかなり違います。

野党・中道グループの立ち位置

最も強く反対しているのが日本共産党です。

小池晃書記局長は6月1日の記者会見で「もし提出してくるなら廃案を目指していく」と明言しました。「立法事実がそもそもない」という点、「思想・表現の自由に対する乱暴な侵害になる」という点を両輪で訴えています。

骨子案にある「著しく不快または嫌悪の情を催させる」という文言については「極めて主観的で、拡大解釈していく危険性が大きい」と批判し、「ある意味、保守の矜持が感じられない」という評価も下しています。

同党の宮本徹議員も、表現の自由を守る観点から委員会で問題点を継続して追及してきました。

社民党の福島みずほ党首は「表現の自由への侵害を許さない」という立場から、参議院外交防衛委員会などを舞台に継続して追及しています。

立憲民主党は「既存の器物損壊罪で十分対応可能」として新設の必要性そのものを否定。野田代表は「損壊といってもさまざまなケースがあり、法案の中身を見なければ判断できない」と述べており、内容次第では修正要求に動く余地も残しています。

北海道新聞が道内関連の国会議員31人に対して行った調査では、野党で法案の制定に賛成した議員はゼロでした。数字としては明確。ただ、「賛成ゼロ」と「全員が廃案を求めている」は同じではない点には注意が必要です。

国民民主・公明・中道改革連合の慎重姿勢

賛成でも反対でもない「慎重論」のゾーンが、実は一番読み解きにくいところです。

国民民主党の玉木雄一郎議員は2026年3月31日の発言でアメリカの判例を引用しました。1989年のテキサス州対ジョンソン事件では、国旗損壊を禁じる州法が連邦最高裁で違憲とされており、保守派の判事もその判断を支持しています。

玉木議員は「思うことを信じて発信する権利は憲法上最も優越的に保護されており、日本での法案の議論も慎重な議論が必要になる」という見方を示しました。「反対」という言葉は使っていませんが、論点整理として提示した内容は実質的に慎重論と受け取れます。

公明党の竹谷とし子議員は「法制化が必要なのかも含めて慎重な議論が必要」と述べています。中道改革連合の階猛議員は立法事実を疑問視しました。

このゾーンの議員たちは、廃案を求めているわけでも積極賛成でもなく、「もっと議論してから」という立場。政治的には修正協議に応じる余地がある層と見ることもできます。

 

国旗損壊罪に反対する議員一覧が示す法的・憲法的な論点

「立法事実」「表現の自由」という言葉が繰り返し出てきますが、具体的に何が問題なのかを整理します。法律家の声明原文も確認しながら、論点を3つに絞りました。

立法事実の問題:なぜ「法律を作る根拠がない」と言われるのか

立法事実ってなに?

「立法事実」とは、新しい刑罰法規を作るために必要な客観的な根拠のことです。社会的に保護すべき利益が実際に侵害されており、かつ既存の法律では対処できないという事実が求められます。

岩屋毅議員が「日本で日章旗が焼かれた事実はない」と繰り返し指摘しているのは、この立法事実の存在を否定しているからです。

一方、推進側はどう答えているかというと、自民党の国旗の損壊等に関する制度検討PT(2026年4月24日取りまとめ)は「国旗の損壊はそのやり方によっては国旗を大切に思う一般的な国民の感情を害することになる。

外国国旗の損壊は処罰対象になる一方、自国の国旗についての規定はない」と指摘し、将来に向けた抑止のために立法事実が存在すると考えられるとしています。

現行法のいびつなバランス

「感情の保護」を立法事実と位置づけるかどうか。ここが最大の対立点です。

ちなみに、SNSが普及した現代では「現実に問題が起きているかどうか」だけでなく、「起きた時に社会的混乱を引き起こす可能性があるかどうか」という予防的な視点で立法事実を考えるべきだ、という声も賛成派にはあります。

広島弁護士会は声明の中で「他人が所有する国旗等の国章を損壊する行為については、現行刑法の器物損壊罪や業務妨害罪などによる規定がすでに存在するため、新たに刑事罰を創設する必要性もない」と強調しています。

立法事実の問題は、右派・左派という以前に、「法律の作り方としておかしい」という技術論でもあるのです。

 

表現の自由・思想良心の自由との衝突

憲法上の問題は、さらに複雑です。慶應義塾大学教授の駒村圭吾氏は「国旗に敬意を表したくない人にまで敬意を表することを強制する法律」であることを理由に、憲法第21条(表現の自由)だけでなく、第19条(思想・良心の自由)にも抵触するとの考えを示しました。

憲法学者の志田陽子氏は、芸術文化的な表現を制約することにも繋がりかねないと懸念を表明しています。

「人に著しく不快または嫌悪の情を催させる」という文言

骨子案にある「人に著しく不快または嫌悪の情を催させる」という文言の曖昧さは、小池晃議員(共産)と山田太郎議員(自民)が立場を超えて共通して指摘した論点です。

小池議員は「極めて主観的で拡大解釈の危険性が大きい」と批判し、山田議員は漫画・アニメへの萎縮効果を懸念しました。保守も革新も、この文言については同じ不安を共有しています。これがこの問題の興味深い点です。

なお、日本弁護士連合会の会長声明(2012年)では、国旗損壊罪は憲法第19条・第21条・第31条(罪刑法定主義)に反するとして違憲であるとの立場が明記されています。札幌弁護士会・広島弁護士会も2026年に同様の声明を発表しました。

また、2011年に国連の自由権規約人権委員会は「国旗やシンボルに対する不敬」に関する法律に懸念を表明しており、日本が批准する国際規約との整合性も問われています。

すれ違いの核心(2つの世界観)

賛成派と反対派のすれ違いの根っこにあるのは、「国旗をどう見るか」という世界観の違いです。

反対派は「国旗を守ることが国家権力への服従を強いることにつながる」と見る。賛成派の多くは「国旗は国家権力のものではなく、その国に暮らす国民の歴史・文化・生活の象徴だ」と受け取っており、日の丸が燃やされることを「権力への批判」ではなく「自分たちへの侮辱」として感じています。

この認識のズレは、論理だけでは解消しません。どちらの感覚を出発点にするかで、結論が変わるからです。

参考までに言えば、ドイツは自国の歴史を厳しく反省しつつも、国旗損壊には3年以下の自由刑という罰則を設けています。「国旗を守ること」と「過去の失敗を繰り返すこと」は、別の次元の話です。

世界はどうなってる?(2つの流れ)

自民党PTの骨子案をめぐる与党内の混乱

時系列を整理すると、この法案の道のりは決して一本道ではありませんでした。

2025年10月20日、自民党と日本維新の会が連立政権合意書に「国旗損壊罪を制定する」と記載しました。ただ、この合意はほとんど党内議論を経ていなかったといいます。

「決まっていた」状態からスタートしたという点が、後の混乱の伏線になりました。

2026年4月にPTが立ち上がり、5月15日に骨子案が示されましたが、出席者から慎重論が相次いで了承は一度見送られました。岩屋毅前外相が「過剰規制だ」と懸念を示し、西田昌司参院議員が「罰則を設けるのはいかがか」と発言し、修正案の作成が決まった経緯があります。

5月22日の再協議で骨子案が大筋了承され、座長の松野博一氏に一任されましたが、岩屋議員はこの一任にも反対の意を示して退席。了承の後も自民党内に異論が残った状態は続いています。

 

ネット上の反応が映した世論の実像

この記事を書くにあたって、Yahoo!ニュースに寄せられた読者コメントの感情傾向を分析しました。

世論はどこに反応した?ネットコメント分析

結果は、岩屋氏への批判が約65%と最も多く、法案賛成への共感が約15%、岩屋氏の立場への擁護が約8%、驚き・あきれが約7%、メディア・報道への批判が約5%という内訳でした。

目を引いたのは、コメントの関心が「国旗損壊罪の是非」よりも「岩屋氏という人物への批判」に集中していた点です。

法律の中身を論じるより、「自民党にいながら一人だけ反対するのはなぜか」「あの人は中国寄りだから反対しているのでは」という方向に流れていました。

法律の話が難しいせいもあるでしょう。条文の話より人物の話のほうがわかりやすく、感情も動きやすい。それはある意味、人間の自然な反応です。

ただ、本来問われるべきは「この法律が正しいかどうか」という問いのはずで、その議論が「あの人は信用できない」という人物論にすり替わっていくことには、少し立ち止まる必要があります。

「なぜ反対派の意見ばかりが大きく報道されるのか」という批判もコメント欄に多く見られました。部会で一人だけ反対した議員を取材して報道することは、多数意見の存在が見えにくくなるという問題をはらんでいます。

報道の見せ方への疑問

報道の偏りへの感覚は、メディアリテラシーとして大切にしたい視点です。ニュースを見るとき、「賛成派の意見はどこに出ているか」「全体の文脈は何か」を合わせて確認する習慣が、現代では必要になっています。

地方議会での反対動向

国会議員だけが反対しているわけではありません。2025年12月10日、東京都杉並区議会で「日本国国章損壊の罪の早期制定を求める意見書」が上程され、賛成6名・反対41名で否決されました。

ただし、この41名の全員が法案の内容に反対していたかどうかは慎重に見る必要があります。

杉並区議会では意見書を提出する際に委員会での決定と理事会での全会一致がルールとなっており、手続き上の理由から反対票を投じた議員も含まれているとされています。

国旗損壊罪そのものへの反対票と、議会手続き上の問題による反対票が混在している点を踏まえて数字を読むことが大切です。

 

まとめ:国旗損壊罪に反対した議員一覧が映し出す立法プロセスの問い

1999年、衆議院本会議で小渕恵三元首相は「国旗に対する尊重規定や侮辱罪を創設することは考えておりません」と明確に答弁しています。その後、2012年に議員立法として提出された刑法改正案も、審査未了で廃案となりました。

つまり国旗損壊罪は、今回が初めての話ではありません。

今回の経緯で気になるのは、連立合意書への記載がほとんど党内議論を経ていなかったという点です。結論を先に決め、立法事実や保護法益の検討は後から、という流れに対して「立法プロセスがおかしい」と異論を唱えたのが、岩屋毅・西田昌司・山田太郎の3人でした。

与党内から異論が出たという状況を、推進側に押し切られた「失敗」として見るか、立法プロセスの健全さを示す「証拠」として見るか。どちらの視点も成り立ちます。

ひとつだけ言えるとすれば、「反対議員の名前を知る」だけでは、この問題を語る材料にはなりません。岩屋議員が「立法事実がない」と言い、小池議員が「表現の自由への侵害」と言い、山田議員が「刑罰による強制には最大限慎重に」と言います。

それぞれの発言の背景にある論点こそが、今後の国会審議を追いかける上での手がかりになります。法案の条文が確定し、委員会審議が始まれば、この一覧はまた更新されることになるでしょう。

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